研究ガイドブック2024
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102 104 ○中部大学科学研究費助成事業取扱規程 (趣旨) 第1条 中部大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業(以下「科研費」という。)の事務の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)その他の関係法令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (申請等の事務) 第2条 文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会(以下「文部科学省等」という。)に対する科研費の申請、研究内容及び経費配分の変更、報告等に関する事務は、研究支援部研究支援課において行う。 (研究費等の管理) 第3条 科研費の交付を受けた者(分担金の配分を受けた研究分担者を含む。以下「研究者」という。)に係る研究費及びその関係書類は、本学が管理することとし、研究支援部研究支援課ほか関係部署(図書館を含む。)において、これを取扱うものとする。 (設備等の寄付) 第4条 研究者は、科研費の直接経費(以下、単に「直接経費」という。)により購入した設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)を本学に寄付するものとする。 2 前項の場合において、研究者が本学以外の研究機関に所属することとなったときは、その求めに応じて、当該設備等を研究者に返還するものとする。 (間接経費の譲渡) 第5条 間接経費を含む科研費の交付を受けた研究者は、当該間接経費を本学に譲渡するものとする。 2 前項の場合において、研究者が本学以外の研究機関に所属することとなったときは、当該研究者に係る直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を研究者に返還することとする。ただし、当該研究者が新たに所属することとなった研究機関が、科研費の間接経費を受入れないこととしている場合は、これを適用しない。 (研究協力者の雇用) 第6条 科研費により研究協力者(科研費による研究への協力をする者のうち、本学が研究嘱託又は教育技術嘱託として委嘱する者をいう。)を受入れる場合の取扱いについては、科学研究費助成事業による研究協力者の受入れに関する規程(平成13年11月21日制定)の定めるところによる。 (利子の取扱) 第7条 研究者は、直接経費に関して生じた利子を、本学に譲渡することができる。その場合には、利子の譲渡申出書を学長あてに提出するものとする。 (経理事務の取扱) 第8条 直接経費に係る経理事務については、学校法人中部大学経理規程(昭和47年3月1日制定)及び学校法人中部大学経理規程施行細則(平成12年4月1日制定)を準用して取扱うこととする。 (設備等取得の取扱) 第9条 直接経費により設備等を購入する場合の手続等は、学校法人中部大学(以下「本法人」という。)の固定資産及び物品調達規程(平成11年4月1日制定)を準用して取扱うこととする。 (出張旅費) 第10条 研究代表者、研究分担者等が科研費により出張する場合の旅費については、本法人の出張・旅費規程を準用して取扱うこととする。

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