研究ガイドブック2024
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6 6 4. 中部大学知的財産ポリシー 2017年 6月21日制定 2019年 4月17日改正 1. 目的 中部大学(以下「本学」という。)は、社会貢献上の使命に基づいて本学と地域社会との幅広い交流を進め、新しい時代にふさわしい社会貢献の姿の追求を行い、社会的存在としての大学の役割を果たすために、本学の責任を自覚し、中部大学の知的財産の取扱方針を定める。 2. 知的財産に関する基本的考え方 大学の使命として、教育、研究並び社会貢献が重要である。本学は、社会貢献上の使命として、「さまざまな社会的活動に参画し、大学が保有する知的・物的資源を活用することによって、地域を中心とする社会の福利向上と発展に貢献する。」ことを掲げている。本学は、教育、研究を通じて得られた知的財産を広く社会に還元することにより社会貢献を行う。そこで得られた成果を新たな研究の源泉とする知的創造サイクルを円滑に機能させ、大学が組織として知的財産を管理しその活用を推進するために、知的財産の創出、保護、管理及び活用に係る知的財産ポリシー(以下「ポリシー」という。)を定める。 3. 適用対象者 ポリシーの適用対象者は、次のとおりとする。(以下、ポリシーの適用対象者を「教職員等」という) (1) 専任の教育職員及び事務職員等 (2) 職務発明等につき学校法人中部大学との間で契約がなされている客員教授等及び学生の内、ポリシーの適用を受けることに同意した者 4. ポリシーが対象とする知的財産 ポリシーが対象とする知的財産は、次のとおりである。 ① 特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠、育成者権の対象となる品種 ② 回路配置利用権の対象となる回路配置 ③ 著作権の対象となる著作物 ④ 研究開発成果としての成果有体物(以下、「研究マテリアル」という。) ⑤ ノウハウを使用する権利の対象となる案出(以下、「ノウハウ」という。) 5. 知的財産の帰属・承継 (1)「発明、考案、意匠、育成」について (a)届出 教職員等は、その職務に関連して行った研究成果が、ポリシーが対象とする知的財産に該当すると考えられる場合には、中部大学発明規程の定める職務発明等届を速やかに提出しなければならない。

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