研究ガイドブック2024
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103 105 (内部監査) 第11条 学長は、科研費の使用・管理等に関する監査を毎年実施し、その実施状況及び結果について、文部科学省等に報告書を提出することとする。 (その他) 第12条 この規程に定めるもののほか、科研費に係る事務の遂行上必要となる事項は、別に定める。 附 則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。 附 則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、2019年4月17日から施行し、2019年4月1日から適用する。

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