研究ガイドブック2024
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7 7 (b)職務発明等の認定、帰属 教職員等の創出した知的財産の職務発明等としての該否・権利の継承の判断は、中部大学発明規程に定める発明考案委員会において審議により行う。ここで、「職務発明等」とは、教職員等が、「本学の職務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が、本学における当該発明者の現在又は過去の職務に属する発明等」であり、原則、大学に帰属する。大学が承継しないと決定した知的財産に係る権利は創作した教職員等に帰属する。 上述した発明等以外については、それぞれの知的財産の特性を勘案し、大学帰属とするもの又は創作者が管理、活用等を行うものを別途定めるものとする。 教職員等は知的財産に係る権利の承継の決定に異議がある場合には、発明考案委員会に異議を申し立てることができる。 (2)回路配置について (a)帰属 教職員等が職務上創作をした回路配置については、本学を当該回路配置の創作をしたものとみなす。ただし、法令、本学内の諸規程、権利取得可能性、市場性など様々な観点から本学が創作者にならないと決定したものについては、当該回路配置を創作した者を創作者とする。 (b)その取扱い 回路配置利用権を本学で取り扱った事例は限られているので、取扱に関する規程については必要に応じて別途整備する。 (3) 著作物について (a)著作物の分類 ポリシーでは、著作物を次のような分類により、その取扱を定める。 ①コンピュータプログラムの著作物 ②データベースの著作物 ③上記①②以外の著作物 以下では①②の著作物を合わせて「プログラムなどの著作物」といい、③の著作物を「その他の著作物」という。 (b)プログラムなどの著作物 プログラムなどの著作物の取扱については、本学の発意に基づいて教職員等が職務上作成する著作物を「職務著作」とし、「職務著作」に該当するプログラムなどの著作者は本学とする。 (c)その他の著作物について その他の著作物の取扱については、いわゆる職務著作について定められた著作権法第15条1項の規定に拠って原則として帰属が決せられる。 (4) 研究マテリアルについて 研究マテリアルの取扱いについては、教職員等が職務上創作・抽出した試薬・試料等を成果有体物とし、成果有体物の所有権及び成果有体物に係るすべての権利・法的地位等、特段の定めがない限り、本学に帰属する。また、成果有体物を一部改変したものについても、原成果有体物の権利者である本学の権利が及ぶものとする。

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