研究ガイドブック2024
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参-1-11 研研究究活活動動ににおおけけるる不不正正行行為為へへのの対対応応等等にに関関すするるガガイイドドラライインン 平成26年8月26日 文部科学大臣決定 ははじじめめにに ((本本ガガイイドドラライインンのの目目的的とと策策定定のの背背景景)) 本ガイドラインは、研究活動の不正行為に対する基本的考え方を明らかにした上で、研究活動における不正行為を抑止する研究者、科学コミュニティ及び研究機関の取組を促しつつ、文部科学省、配分機関及び研究機関が研究者による不正行為に適切に対応するため、それぞれの機関が整備すべき事項等について指針を示すものである※1。 科学研究における不正行為は、真実の探求を積み重ね、新たな知を創造していく営みである科学の本質に反するものであり、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げ、冒涜ぼうとくするものであって、許すことのできないものである。このような科学に対する背信行為は、研究者の存在意義を自ら否定することを意味し、科学コミュニティとしての信頼を失わせるものである。 科学研究の実施は社会からの信頼と負託の上に成り立っており、もし、こうした信頼や負託が薄れたり失われたりすれば、科学研究そのものがよって立つ基盤が崩れることになることを研究に携わる者は皆自覚しなければならない。厳しい財政事情にもかかわらず、未来への先行投資として、国民の信頼と負託を受けて国費による研究開発を進めていることからも、研究活動の公正性の確保がより一層強く求められる。 また、今日の科学研究が限りなく専門化を深め複雑かつ多様な研究方法・手段を駆使して行われる結果、科学的成果・知見が飛躍的に増大していく反面、研究者同士でさえ、互いに研究活動の実態を把握しにくい状況となっていることからも、研究者が公正に研究を進めることが従来以上に重要になってきている。 このため、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて -研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書-」(平成18年8月8日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会。以下「特別委員会報告書」という。)が策定され、文部科学省では、関係機関に対して特別委員会報告書を踏まえた厳格な対応を求めてきた。 しかしながら、研究活動における不正行為の事案が後を絶たず、昨今、これらの不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態となっていることを背景に、文部科学省では、平成25年8月、「研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース」を設置し、今後の対応策について集中的に検討を行い、同年9月に取りまとめを公表した。 ※1公的研究費の適正な管理については「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定。平成26年2月18日改正)を参照のこと。 参考資料1

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