研究ガイドブック2024
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参-1-2 2 これを受け、科学技術・学術政策局に設置された「「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議」では、研究機関が組織を挙げて、研究活動における不正行為に対応し、特にその事前防止に努め、公正な研究活動を推進することが、我が国の研究活動の質の担保や科学に対する信頼の向上にも資する、という認識に立ち、特別委員会報告書の見直し・運用改善の在り方や、研究倫理教育の強化を図る上での方策を中心に検討を重ね、平成26年2月3日に審議の結果を取りまとめたところである。 本ガイドラインは、これらの検討等を踏まえ新たに策定するものであり、研究活動における不正行為への対応は、研究者自らの規律や研究機関、科学コミュニティの自律に基づく自浄作用によるべきものである、との特別委員会報告書の基本認識を踏襲した上で、これまで個々の研究者の自己責任のみに委ねられている側面が強かったことを踏まえ、今後は、研究者自身の規律や科学コミュニティの自律を基本としながらも、研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることにより、対応の強化を図ることを基本的な方針としている。 本ガイドラインに沿って、研究機関においては、研究活動の不正行為に対応する適切な仕組みを整えること、また、配分機関においては、競争的資金等の公募要領や委託契約書等に本ガイドラインの内容を反映させること等により、研究活動における不正行為への対応等について実効ある取組が一層推進されることを強く求めるものである。 ((適適用用)) 本ガイドラインは平成27年4月1日から適用する。第3節及び第4節については、平成27年度当初予算以降(継続を含む。)における文部科学省の予算の配分又は措置により行われる全ての研究活動を対象とする。 なお、平成27年3月31日までを本ガイドラインの適用のための集中改革期間とし、関係機関において実効性のある運用に向けた準備を集中的に進める。 ((用用語語のの定定義義)) 本ガイドラインにおいて用いる用語の定義について示す。 (1)競争的資金等 文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的 資金を中心とした公募型の研究資金 (2)研究機関 上記(1)の競争的資金等、国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法 人に対する運営費交付金、私学助成等の基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置により、所属する研究者が研究活動を行っている全ての機関(大学、高等専門学校、大学共同利用機関、独立行政法人、国及び地方公共団体の試験研究機関、企業、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人等) (3)配分機関 上記(2)の研究機関に対して、上記(1)の競争的資金等の配分をする

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