研究ガイドブック2024
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参-1-3 3 機関(文部科学省※2、文部科学省が所管する独立行政法人) (4)研究・配分機関 上記(2)の研究機関及び上記(3)の配分機関 (5)配分機関等 上記(2)の研究機関に対して、競争的資金等、基盤的経費その他の文部 科学省の予算の配分又は措置をする機関(文部科学省※3、文部科学省が所管する独立行政法人) (6)管理条件 文部科学省が、調査の結果、研究機関の体制整備等の状況について不備を 認める場合、当該研究機関に対し、改善事項及びその履行期限を示した競争的資金の交付継続の条件 ((留留意意点点)) 各節に示す内容は、それぞれの機関の性格や規模、コストやリソース等を考慮して実効性のある対策として実施されることが必要である。また、企業において、会社法(平成17年法律第86号)等に基づく内部統制システムの整備の一環として規程等が既に設けられ、対策が実施されている場合や、大学等において、コンプライアンス関連の規程等により、本ガイドラインの内容を包括する体制等が整備されている場合は、本ガイドラインにおける対策をそれらに明確に位置付けた上で本ガイドラインを適用することを可能とする。 ※2「配分機関」における文部科学省は、それぞれの競争的資金等を所管する課室を示す。 ※3「配分機関等」における文部科学省は、それぞれの競争的資金等又は基盤的経費を所管する課室を示す。 参考資料1

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