研究ガイドブック2024
135/206

参-1-8 8 理に関する知識及び技術を身に付けられるよう、教育課程内外を問わず、適切な機会を設けていくことが求められる。また、学部段階からも、専攻分野の特性に応じて、学生が研究者倫理に関する基礎的素養を修得できるよう、研究倫理教育を受けることができるように配慮することが求められる。 配分機関においては、所管する競争的資金等の配分により行われる研究活 動に参画する全ての研究者に研究倫理教育に関するプログラムを履修させ、例えば履修証明などを提出させることで研究倫理教育の受講を確実に確認していくこと、研究倫理教育責任者の知識・能力の向上のための支援その他の研究倫理教育の普及・定着や高度化に関する取組が求められる。 <<研究機関が実施する事項>> ○「研究倫理教育責任者」の設置などの必要な体制整備を図り、広く研究活動に 関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施すること <<大学が実施する事項>> ○学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底していくため、各大学の教育研究上 の目的及び専攻分野の特性に応じて、学生に対する研究倫理教育の実施を推進すること <<配分機関が実施する事項>> ○所管する競争的資金等の配分により行われる研究活動に参画する全ての研究者 に研究倫理教育に関するプログラムを履修させ、研究倫理教育責任者の知識・能力の向上のための支援その他の研究倫理教育の普及・定着や高度化に関する取組を実施すること (2)研究機関における一定期間の研究データの保存・開示 「第1節 2 研究成果の発表」のとおり、研究成果の発表とは、研究活 動によって得られた成果を、客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、科学コミュニティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受けることである。したがって、故意による研究データの破棄や不適切な管理による紛失は、責任ある研究行為とは言えず、決して許されない。研究データを一定期間保存し、適切に管理、開示することにより、研究成果の第三者による検証可能性を確保することは、不正行為の抑止や、研究者が万一不正行為の疑いを受けた場合にその自己防衛に資することのみならず、研究成果を広く科学コミュニティの間で共有する上でも有益である。 このことから、研究機関において、研究者に対して一定期間研究データを 保存し、必要な場合に開示することを義務付ける旨の規程を設け、その適切かつ実効的な運用を行うことが必要である。なお、保存又は開示するべき研究データの具体的な内容やその期間、方法、開示する相手先については、データの性質や研究分野の特性等を踏まえることが適切である。

元のページ  ../index.html#135

このブックを見る