研究ガイドブック2024
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参-1-9 9 <<研究機関が実施する事項>> ○研究者に対して一定期間研究データを保存し、必要な場合に開示することを義務付ける規程を整備し、その適切かつ実効的な運用を行うこと 22 不不正正事事案案のの一一覧覧化化公公開開 「第3節 4 特定不正行為の告発に係る事案の調査」のとおり、特定不正 行為(次節で規定する「特定不正行為」をいう。以下「2 不正事案の一覧化公開」において同じ。)が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果が公表されることになる。文部科学省では、特定不正行為が行われたと確認された事案について、その概要及び研究・配分機関における対応などを一覧化して公開する。これにより、閲覧した者が不正行為の抑止や不正行為が発覚した場合の対応にいかすことが期待できる。 <<文部科学省が実施する事項>> ○特定不正行為が行われたと確認された事案について、その概要及び研究・配分 機関における対応などを一覧化して公開すること 参考資料1

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