研究ガイドブック2024
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参-1-10 10 第第33節節 研研究究活活動動ににおおけけるる特特定定不不正正行行為為へへのの対対応応 11 対対象象ととすするる研研究究活活動動及及びび不不正正行行為為等等 本節で対象とする研究活動、研究者及び不正行為は、以下のとおりとする。 (1)対象とする研究活動 本節で対象とする研究活動は、競争的資金等、国立大学法人や文部科学省 所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等の基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置により行われる全ての研究活動である。 (2)対象とする研究者 本節で対象とする研究者は、上記(1)の研究活動を行っている研究者で ある。 (3)対象とする不正行為(特定不正行為) 本節で対象とする不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造ねつぞう、改ざん及び盗用である(以下「特定不正行為」という。)※6。 ① 捏造ねつぞう 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 ② 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によっ て得られた結果等を真正でないものに加工すること。 ③ 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又 は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。 なお、研究機関における研究活動の不正行為への対応に関するルールづく りは、上記(1)から(3)までの対象に限定するものではない。例えば、研究活動に関しては他府省又は企業からの受託研究等による研究活動など研究費のいかんを問わず対象にすべきである。 ※6「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ。平成24年10月17日改正)では、研究上の不正行為への対応に関して、競争的資金による研究論文・報告書等に「捏造、改ざん及び盗用」があったと認定された場合、競争的資金の返還及び応募資格の制限等の措置を講ずることとしている。このことから、本節で対象とする不正行為(特定不正行為)は、特別委員会報告書と同様に「捏造、改ざん及び盗用」に限定している。

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