研究ガイドブック2024
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参-1-11 11 22 研研究究・・配配分分機機関関ににおおけけるる規規程程・・体体制制のの整整備備及及びび公公表表 研究・配分機関においては、本節を踏まえて、研究活動における特定不正行 為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に関する規程や仕組み・体制等を適切に整備することが求められる。規程や体制の整備の際、特に、研究活動における不正行為に対応するための責任者を明確にし、責任者の役割や責任の範囲を定めること、告発者を含む関係者の秘密保持の徹底や告発後の具体的な手続を明確にすること、研究活動における特定不正行為の疑惑が生じた事案について本調査の実施の決定その他の報告を当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に行うよう規定すること、特定不正行為の疑惑に関し公表する調査結果の内容(項目等)を定めることが求められる。規程や体制の整備の状況については、当該研究・配分機関の内外に公表するものとする。 研究機関においては、不正行為に対応するための体制整備の一環として、一 定の権限を有する「研究倫理教育責任者」を部局単位で設置し、組織を挙げて、広く研究活動に関わる者を対象として研究倫理教育を定期的に行うことが求められる。 <<研究・配分機関が実施する事項>> ○研究・配分機関は、特定不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に関 する規程等を適切に整備し、これを公表すること ○その際、 ・研究・配分機関は、研究活動における不正行為に対応するための責任者を明 確にし責任者の役割や責任の範囲を定めること ・研究・配分機関は、告発者を含む関係者の秘密保持の徹底や告発後の具体的 な手続を明確にすること ・研究・配分機関は、特定不正行為の疑惑が生じた事案について本調査の実施の決定その他の報告を当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に行うよう規定すること ・研究・配分機関は、特定不正行為の疑惑に関し公表する調査結果の内容(項 目等)を定めること ・研究機関は、「研究倫理教育責任者」の設置などの必要な体制整備を図り、 広く研究活動に関わる者を対象に定期的に研究倫理教育を実施すること【再掲】 33 特特定定不不正正行行為為のの告告発発のの受受付付等等 33--11 告告発発のの受受付付体体制制 ① 研究・配分機関は、特定不正行為に関する告発(当該研究・配分機関の職 員による告発のみならず、外部の者によるものを含む。以下同じ。)を受け付け、又は告発の意思を明示しない相談を受ける窓口(以下「受付窓口」という。)を設置しておくものとする。なお、このことは必ずしも新たに部署を設けることを意味しない。また、受付窓口について、客観性や透明性を向上する観点から、外部の機関に業務委託することも可能とする。 ② 研究・配分機関は、設置する受付窓口について、その名称、場所、連絡先、 受付の方法などを定め、当該研究・配分機関内外に周知する。 参考資料1

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