研究ガイドブック2024
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参-1-12 12 ③ 研究・配分機関は、告発者が告発の方法を書面、電話、FAX、電子メー ル、面談など自由に選択できるように受付窓口の体制を整える。 ④ 研究・配分機関は、告発の受付や調査・事実確認(以下単に「調査」とい う。)を行う者が自己との利害関係を持つ事案に関与しないよう取り計らう。 ⑤ 告発の受付から調査に至るまでの体制について、研究・配分機関はその責任者として例えば理事、副学長等適切な地位にある者を指定し、必要な組織を構築して企画・整備・運営する。 33--22 告告発発のの取取扱扱いい ① 告発は、受付窓口に対する書面、電話、FAX、電子メール、面談などを 通じて、研究・配分機関に直接行われるべきものとする。 ② 原則として、告発は顕名により行われ、特定不正行為を行ったとする研究 者・グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されているもののみを受け付ける。 ③ ②にかかわらず、匿名による告発があった場合、研究・配分機関は告発の 内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。 ④ 告発があった研究・配分機関が調査を行うべき機関に該当しないときは、 「4-1 調査を行う機関」により調査機関に該当する研究・配分機関に当該告発を回付する。回付された研究・配分機関は当該研究・配分機関に告発があったものとして当該告発を取り扱う。また、「4-1 調査を行う機関」により、告発があった研究・配分機関に加え、ほかにも調査を行う研究・配分機関が想定される場合は、告発を受けた研究・配分機関は該当する研究・配分機関に当該告発について通知する。 ⑤ 書面による告発など、受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発がなされた場合は、研究・配分機関は告発者(匿名の告発者を除く。ただし、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名による告発者として取り扱う。以下同じ。)に、告発を受け付けたことを通知する。 ⑥ 告発の意思を明示しない相談については、相談を受けた機関はその内容に 応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。 ⑦ 特定不正行為が行われようとしている、又は特定不正行為を求められてい るという告発・相談については、告発・相談を受けた機関はその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものとする。ただし、告発・相談を受けた機関は、当該機関が被告発者の所属する研究機関でないときは、被告発者の所属する研究機関に事案を回付することができる。被告発者の所属する研究機関でない機関が警告を行った場合は、当該機関は被告発者の所属する研究機関に警告の内容等について通知する。 33--33 告告発発者者・・被被告告発発者者のの取取扱扱いい ① 告発を受け付ける場合、個室で面談したり、電話や電子メールなどを窓口 の担当職員以外は見聞できないようにしたりするなど、告発内容や告発者(「3-2 告発の取扱い」⑥及び⑦における相談者を含む。以下「3-3 告発者・被告発者の取扱い」において同じ。)の秘密を守るため適切な方法

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