研究ガイドブック2024
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参-1-13 13 を講じなければならない。 ② 研究・配分機関は、受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発 内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう、関係者の秘密保持を徹底する。 ③ 調査事案が漏えいした場合、研究・配分機関は告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏えいした場合は、当人の了解は不要とする。 ④ 研究・配分機関は、悪意(被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研 究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づく告発を防止するため、告発は原則として顕名によるもののみ受け付けることや、告発には不正とする科学的な合理性のある理由を示すことが必要であること、告発者に調査に協力を求める場合があること、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発があり得ることなどを当該研究・配分機関内外にあらかじめ周知する。 ⑤ 研究・配分機関は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に 告発したことを理由に、告発者に対し、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。 ⑥ 研究・配分機関は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみを もって、被告発者の研究活動を部分的又は全面的に禁止したり、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしたりしてはならない。 33--44 告告発発のの受受付付にによよららなないいもものののの取取扱扱いい ① 「3-2 告発の取扱い」⑥による告発の意思を明示しない相談について、 告発の意思表示がなされない場合にも、研究・配分機関の判断でその事案の調査を開始することができる。 ② 学会等の科学コミュニティや報道により特定不正行為の疑いが指摘された 場合は、当該特定不正行為を指摘された者が所属する研究機関に告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。 ③ 特定不正行為の疑いがインターネット上に掲載されている(特定不正行為を行ったとする研究者・グループ、特定不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。)ことを、当該特定不正行為を指摘された者が所属する研究機関が確認した場合、当該研究機関に告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。 44 特特定定不不正正行行為為のの告告発発にに係係るる事事案案のの調調査査 44--11 調調査査をを行行うう機機関関 ① 研究機関に所属する(どの研究機関にも所属していないが専ら特定の研究 機関の施設・設備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。)研究者に係る特定不正行為の告発があった場合、原則として、当該研究機関が告発され参考資料1

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