研究ガイドブック2024
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参-1-15 15 ③ 調査機関は、予備調査の結果、告発がなされた事案が本格的な調査をすべ きものと判断した場合、本調査を行う。調査機関は、告発を受け付けた後、本調査を行うか否か決定するまでの期間の目安(例えば、目安として30日以内)を当該調査機関の規程にあらかじめ定めておく。 ④ 本調査を行わないことを決定した場合、その旨を理由とともに告発者に通 知するものとする。この場合、調査機関は予備調査に係る資料等を保存し、その事案に係る配分機関等及び告発者の求めに応じ開示するものとする。 (2)本調査 ① 通知・報告 (ア)本調査を行うことを決定した場合、調査機関は、告発者及び被告発者に 対し、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求める。被告発者が調査機関以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも通知する。告発された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう周到に配慮する。 (イ)調査機関は、当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に本調査を行う旨報告する。 (ウ)調査機関は、本調査の実施の決定後、実際に本調査が開始されるまでの 期間の目安(例えば、目安として30日以内)を当該調査機関の規程にあらかじめ定めておく。 ② 調査体制 (ア)調査機関は、本調査に当たっては、当該調査機関に属さない外部有識者 を含む調査委員会を設置する。この調査委員会は、調査委員の半数以上が外部有識者で構成され、全ての調査委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係(例えば、特定不正行為を指摘された研究活動が論文のとおりの成果を得ることにより特許や技術移転等に利害があるなど)を有しない者でなければならない。 (イ)調査機関は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名や所属を告 発者及び被告発者に示すものとする。これに対し、告発者及び被告発者は、あらかじめ調査機関が定めた期間内に異議申立てをすることができる。異議申立てがあった場合、調査機関は内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。 (ウ)調査委員会の調査機関内における位置付けについては、調査機関におい て定める。 ③ 調査方法・権限 (ア)本調査は、告発された事案に係る研究活動に関する論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査や、関係者のヒアリング、再実験の要請などにより行われる。この際、被告発者の弁明の聴取が行われなければならない。 (イ)告発された特定不正行為が行われた可能性を調査するために、調査委員会が再実験などにより再現性を示すことを被告発者に求める場合、又は被告発者自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会(機器、経費等を含む。)に関し調査参考資料1

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