研究ガイドブック2024
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参-1-16 16 機関により合理的に必要と判断される範囲内において、これを行う。その際、調査委員会の指導・監督の下に行うこととする。 (ウ)上記(ア)、(イ)に関して、調査機関は調査委員会の調査権限につい て定め、関係者に周知する。この調査権限に基づく調査委員会の調査に対し、告発者及び被告発者などの関係者は誠実に協力しなければならない。また、調査機関以外の機関において調査がなされる場合、調査機関は当該機関に協力を要請する。協力を要請された当該機関は誠実に協力しなければならない。 ④ 調査の対象となる研究活動 調査の対象には、告発された事案に係る研究活動のほか、調査委員会の判断により調査に関連した被告発者の他の研究活動も含めることができる。 ⑤ 証拠の保全措置 調査機関は本調査に当たって、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとる。この場合、告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が調査機関となっていないときは、当該研究機関は調査機関の要請に応じ、告発された事案に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置をとる。これらの措置に影響しない範囲内であれば、被告発者の研究活動を制限しない。 ⑥ 調査の中間報告 調査機関が研究機関であるときは、告発された事案に係る研究活動の予算の配分又は措置をした配分機関等の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の中間報告を当該配分機関等に提出するものとする。 ⑦ 調査における研究又は技術上の情報の保護 調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は 技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮する。 44--33 認認定定 (1)認定 ① 調査機関は、本調査の開始後、調査委員会が調査した内容をまとめるまで の期間の目安(例えば、目安として150日以内)を当該調査機関の規程にあらかじめ定めておく。 ② 調査委員会は、上記①の期間を目安として調査した内容をまとめ、特定不正行為が行われたか否か、特定不正行為と認定された場合はその内容、特定不正行為に関与した者とその関与の度合い、特定不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割を認定する。 ③ 特定不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて 告発が悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行うものとする。この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。 ④ 上記②又は③について認定を終了したときは、調査委員会は直ちにその 設置者たる調査機関に報告する。

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