研究ガイドブック2024
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参-1-18 18 (5)不服申立て ① 特定不正行為と認定された被告発者は、あらかじめ調査機関が定めた期間 内に、調査機関に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。 ② 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審 査の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。この場合の認定については、上記(1)③を準用する。)は、その認定について、上記①の例により不服申立てをすることができる。 ③ 不服申立ての審査は調査委員会が行う。その際、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、調査機関は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせる。ただし、調査機関が当該不服申立てについて調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。 ④ 特定不正行為があったと認定された場合に係る被告発者による不服申立て について、調査委員会(上記③の調査委員会に代わる者を含む。以下「(5)不服申立て」において同じ。)は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、その事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに調査機関に報告し、調査機関は被告発者に当該決定を通知する。このとき、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは、調査機関は以後の不服申立てを受け付けないことができる。 上記①の不服申立てについて、再調査を行う決定を行った場合には、調査 委員会は被告発者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には直ちに調査機関に報告し、調査機関は被告発者に当該決定を通知する。 ⑤ 調査機関は、被告発者から特定不正行為の認定に係る不服申立てがあった ときは、告発者に通知する。加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。不服申立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同様とする。 ⑥ 調査委員会が再調査を開始した場合は、当該調査委員会を置く調査機関の規程にあらかじめ定める期間(例えば、目安として50日)内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに調査機関に報告し、調査機関は当該結果を被告発者、被告発者が所属する機関及び告発者に通知する。加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。 ⑦ 上記②の悪意に基づく告発と認定された告発者から不服申立てがあった場 合、調査機関は、告発者が所属する機関及び被告発者に通知する。加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。 ⑧ 上記②の不服申立てについては、調査委員会は当該調査委員会を置く調査機関の規程にあらかじめ定める期間(例えば、目安として30日)内に再調査を行い、その結果を直ちに調査機関に報告するものとする。調査機関は、当該結果を告発者、告発者が所属する機関及び被告発者に通知する。加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。

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