研究ガイドブック2024
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参-1-19 19 (6)調査結果の公表 ① 調査機関は、特定不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに 調査結果を公表する。 ② 調査機関は、特定不正行為が行われなかったとの認定があった場合は、原 則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表する。悪意に基づく告発の認定があったときは、調査結果を公表する。 ③ 上記①、②の公表する調査結果の内容(項目等)は、調査機関の定めると ころによる。 (7)告発者及び被告発者に対する措置 ① 特定不正行為が行われたとの認定があった場合、特定不正行為への関与が 認定された者及び関与したとまでは認定されないが、特定不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認定者」という。)の所属する機関は、被認定者に対し、内部規程に基づき適切な処置をとるとともに、特定不正行為と認定された論文等の取下げを勧告するものとする。 ② 告発が悪意に基づくものと認定された場合、告発者の所属する機関は、当 該者に対し、内部規程に基づき適切な処置を行う。 参考資料1

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