研究ガイドブック2024
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参-1-20 20 第第44節節 特特定定不不正正行行為為及及びび管管理理責責任任にに対対すするる措措置置 11 特特定定不不正正行行為為にに対対すするる研研究究者者、、研研究究機機関関へへのの措措置置 前節の特定不正行為について、配分機関等は、調査機関から本調査の実施の 決定その他の報告を受けた場合は、以下のとおり、その事案に係る配分機関等が、当該調査機関に対して当該事案の速やかな全容解明を要請し、当該調査機関から提出される調査結果等を踏まえ、関係機関に対して必要な改善を求める。配分機関等は、前節の対象とする研究活動における特定不正行為を確認した場合は、研究者及び研究機関に以下の措置を講じる。 ① 配分機関等は、調査機関から本調査の実施の決定その他の報告を受けた場 合は、当該調査機関における調査が適切に実施されるよう、必要に応じて指示を行うとともに、速やかにその事案の全容を解明し、調査を完了させるよう要請する。 ② 配分機関等は、調査の過程であっても、調査機関から特定不正行為の一部 が認定された旨の報告があった場合は、必要に応じ、被認定者が関わる競争的資金等について、採択又は交付決定の保留、交付停止、関係機関に対する執行停止の指示等を行う。 ③ 配分機関等は、調査機関から特定不正行為を認定した調査結果が提出され、 それを確認した場合は、当該調査結果の内容を踏まえ、以下の措置を講じるものとする。 (ア)措置の対象となる研究者 ・特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等において、特定不正行為に関与したと認定された著者(共著者を含む。以下同じ。) ・特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の著者ではない が、当該特定不正行為に関与したと認定された者 ・特定不正行為に関与したとは認定されないものの、特定不正行為が あったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者 (イ)特定不正行為に係る競争的資金等の返還等 特定不正行為が確認された研究活動に係る競争的資金等において、配分 機関は、上記(ア)の措置の対象となる研究者及び研究機関に対し、事案に応じて、交付決定の取消し等を行い、また、当該競争的資金等の配分の一部又は全部の返還を求める。 なお、運営費交付金や私学助成等の基盤的経費は、特定の研究活動又は 研究者ではなく、研究機関を対象に措置されるものであり、その管理は研究機関に委ねられている。このため、基盤的経費の措置により行われた研究活動における特定不正行為に関し、研究費の返還に関する取扱いは、本ガイドラインでは一律に対応を定めておらず、研究機関において適切な対応が求められる。 (ウ)競争的資金等への申請及び参加資格の制限 配分機関等は、上記(ア)の措置の対象となる研究者に対し、事案に応 じて、競争的資金等への申請及び参加資格を制限する。 競争的資金の配分により行われた研究活動における特定不正行為につい

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