研究ガイドブック2024
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参-1-21 21 ては、「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ。以下「指針」という。)に基づき措置を講じるとともにその他の競争的資金等への申請及び参加資格も指針に準じて制限する。 また、その他の研究活動における特定不正行為(競争的資金の配分により行われた研究活動に係るものを除く。)についても、同様に、競争的資金等への申請及び参加資格を指針に準じて制限する。 <<配分機関等が実施する事項>> ○調査機関から本調査の実施の決定その他の報告を受けた場合は、関係機関に対 して必要な指示等を行うこと ○特定不正行為に対する研究者、研究機関への措置を講じることができるよう、配分機関等の規程等を整備すること、及び配分機関等が講じる措置の内容や措置の対象となる研究者の範囲について、競争的資金等の公募要領や委託契約書(付属資料を含む。)等に記載し、研究者及び研究機関がそれをあらかじめ承知して応募又は契約するように取り計らうこと 22 組組織織ととししててのの管管理理責責任任にに対対すするる研研究究機機関関へへのの措措置置 研究活動における不正行為を事前に防止するとともに、不正行為の疑いのあ る事案が発覚した場合に適切に対応することにより、公正な研究活動を推進することが重要である。本ガイドラインでは、研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることで、不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう対応の強化を図ることを基本としており、組織としての責任体制を明確化して研究活動における不正行為に適切に対応するための規程や体制の整備を求めている。これを踏まえ、文部科学省及び配分機関は、組織として研究機関の管理責任が果たされるよう、以下の措置を講じる。なお、措置の実施に当たっては、あらかじめ研究機関からの弁明の機会を設けるものとする。 ((11))組組織織ととししててのの責責任任体体制制のの確確保保 ① 管理条件の付与 文部科学省は、以下に掲げる場合において、研究機関に対し、体制整備等 の不備について改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付す。また、文部科学省は、管理条件の履行状況について毎年度確認を行う。 (ア)「第5節 2 履行状況調査の実施」で掲げた研究機関に対する履行状 況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合 (イ)研究活動における特定不正行為が確認された研究機関において、体制整 備等に改善を求める必要があることが確認された場合 ② 間接経費の削減 文部科学省が管理条件の履行状況について行う確認の結果において、管理 条件の履行が認められないと文部科学省が判断した場合、競争的資金の配分機関は、その研究機関に対する競争的資金における翌年度以降の間接経費措置額を一定割合削減する。 参考資料1

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