研究ガイドブック2024
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参-1-22 22 間接経費措置額の削減割合については、文部科学省による確認の結果に応 じて、段階的に引き上げ、その上限を間接経費措置額の15%とする。間接経費措置額の削減割合の基準については、文部科学省が別に定めることとする。 ③ 配分の停止 間接経費を上限まで削減する措置を講ずることを決定した後も、文部科学 省が管理条件の履行が認められないと判断した場合は、競争的資金の配分機関は、その研究機関に対する翌年度以降の競争的資金の配分を停止する。 なお、上記①から③までの措置の解除は、以下によるものとする。 ・①の措置は、研究機関において管理条件を着実に履行していると文部科 学省が判断した時点で、文部科学省が解除する。 ・②の措置は、研究機関において管理条件を着実に履行している、又は管 理条件の履行に進展があると文部科学省が判断した場合、配分機関がその翌年度に解除する。 ・③の措置は、研究機関において管理条件を着実に履行している、又は管 理条件の履行に進展があると文部科学省が判断した時点で、配分機関が解除する。 ((22))迅迅速速なな調調査査のの確確保保 競争的資金の配分機関は、当該競争的資金の配分により行われた研究活動 において特定不正行為の疑いがある事案が発覚したにもかかわらず、正当な理由なく研究機関による調査が遅れた場合は、当該競争的資金における翌年度以降の1か年度の間接経費措置額を一定割合削減する。 間接経費措置額の削減割合については、上限を間接経費措置額の10%と し、配分機関が個別に定めるものとする。 <<配分機関が実施する事項>> ○組織としての管理責任に対する研究機関への措置を講じることができるよう、配分機関の規程等を整備すること、及び配分機関が講じる措置の内容について、競争的資金の公募要領や委託契約書(付属資料を含む。)等に記載し、研究機関がそれをあらかじめ承知して応募又は契約するように取り計らうこと 33 措措置置内内容容のの公公表表 文部科学省及び配分機関等は、上記1及び2に掲げる措置を決定したときは、 これを速やかに公表する。

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