研究ガイドブック2024
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10 10 5. 中部大学利益相反ポリシー 2007年 4月 1日制定 2015年 2月18日改定 1.目的 中部大学(以下「本学」という。)は、自らの学術研究の成果を社会との日常的な連携により活用することによって、社会に貢献することを目的として、中部大学社会連携ポリシーにも掲げているとおり、教育・研究・社会貢献に携わる本学教職員とそれに準ずる者(以下「教職員等」という。)は、建学の精神と3つの使命「教育」「研究」「社会貢献」に積極的に取り組んでいく必要がある。 新技術・新事業・経営手法の改善による経済の活性化が課題となっている現状から、本学は、学術研究成果を学会発表・学術論文・著作・企業等との共同研究等を通じて社会に還元していかなければならない。 しかしながら、社会連携を進める場合、連携の結果として教職員等が企業等との関係で有することになる利益や負うことになる責任や義務が、本学がその使命に基づき教職員等に求める義務と相反する状況が生じうることも考えられる。いわゆる「利益相反」が発生する。 利益相反に関して、教職員等が取り組むべきルールと利益相反を適切にマネジメントするための基本的な考え方を、利益相反ポリシー(以下「ポリシー」という。)として定める。 2.利益相反の定義 本学は利益相反を、次のとおり定義する。 (1)狭義の利益相反 教職員等が、企業等との関係で有する利益(実施料収入、報酬、未公開株式等をいう。)と本学における教職員等としての義務(教育、研究)が相反していると社会から見られかねない状況 (2)責務相反 教職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負い、かつ、本学における職務遂行責任と企業等に対する職務遂行責任が相反していると社会から見られかねない状況 (3)組織としての利益相反 狭義の利益相反のうち、本学が得る利益と本学の社会的責任が相反していると社会から見られかねない状況 3.ポリシーのルール 教職員等は、社会連携を推進する際に、社会連携に伴う個人的利益や他方の利益を優先する結果、本学の使命としての「教育」「研究」をおろそかにしてはならない。 また、そのような利益相反行為がなされているとの疑いを社会から受けないような透明性のある社会連携に心がけなければならない。これらのことは、教職員等の果たすべき義務でありルールである。 4.利益相反に対する基本的な考え方 利益相反は、教職員等が企業等との関係を持つことにより不可避的に発生する状態にあり、発生すること自体は回避すべきものではない。しかし、利益相反を放置することは、本学の教育や研究への信頼が損なわれる可能性があり、また、社会から疑念を抱かれる可能性も否定できず、結果と

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