研究ガイドブック2024
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参-1-23 23 第第55節節 文文部部科科学学省省にによよるる調調査査とと支支援援 11 研研究究活活動動ににおおけけるる不不正正行行為為へへのの継継続続的的なな対対応応 文部科学省は、有識者による検討の場を設け、本ガイドラインの実施等に関 してフォローアップするとともに、必要に応じて本ガイドラインの見直し等を行う。 22 履履行行状状況況調調査査のの実実施施 文部科学省は、各研究機関における本ガイドラインを踏まえた体制整備の状 況等を適切に把握するため、研究機関に対し定期的に履行状況調査を実施し、その結果を公表する。履行状況調査は、書面、面接若しくは現地調査又はその組合せにより行う。履行状況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。 33 研研究究倫倫理理教教育育にに関関すするるププロロググララムムのの開開発発推推進進 文部科学省は、日本学術会議や配分機関と連携し、研究倫理教育に関する標 準的なプログラムや教材の作成を推進する。研究現場の実情や研究活動の多様性、研究分野の特性等も踏まえつつ、実効性の高い研究倫理教育に関するプログラムとするために支援を行い内容の改善を図る。 44 研研究究機機関関ににおおけけるる調調査査体体制制へへのの支支援援 特定不正行為の疑いが生じた場合には、まず研究機関において調査を行うこ とになるが、当該研究機関だけでは十分な対応が困難な場合も考えられる。このため、文部科学省は、研究機関において十分な調査を行える体制にないと判断する場合は、研究機関に対し適時助言を行うとともに、日本学術会議や配分機関と連携し、専門家の選定・派遣を行うなど調査を適切かつ円滑に進めるために必要な支援を行う。 参考資料1

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