研究ガイドブック2024
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11 11 して社会連携の推進自体が阻害される恐れがある。このため、本学は、教職員等が利益相反を防止しつつ、公正かつ効率的に職務に専念し、社会連携が円滑に推進できる環境を整備し、利益相反マネジメントの体制を構築する。 5.適用対象者 ポリシーの適用対象者は、本学の専任教職員とする。ただし、本学は専任教職員以外の者にも必要がある場合は、ポリシーの適用を求める。したがって、ポリシーの適用対象者を、教職員とそれに準ずる者として「教職員等」という。 6.利益相反マネジメントの体制 (1)中部大学利益相反委員会の設置 本学の利益相反に関する事項について審議するため、中部大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (2)審議事項等 一 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 ① 利益相反に係る基本方針の策定に関する事項 ② 利益相反に係る相談、助言及び指導に関する事項 ③ 利益相反に係る広報及び啓発に関する事項 ④ 利益相反事例に係る調査、改善指導、是正勧告等に関する事項 ⑤ その他利益相反に関する事項 二 利益相反委員会の組織・運営等に関して必要な事項は、中部大学利益相反委員会規程に定める。 (3)利益相反アドバイザーの配置 一 委員会は教職員等に対して、利益相反の知識を普及させるために利益相反アドバイザーを配置する。 二 利益相反アドバイザーの任務は、次のとおりとする。 ① 利益相反に関する相談・助言 ② 利益相反に関する広報・知識の普及 ③ 利益相反事例に係る調査 ④ 利益相反の個別事例に関して、委員会で審議する必要性の有無の判断 ⑤ その他利益相反に関すること 7.利益相反マネジメントの手続 (1)教職員等は、必要に応じて利益相反に関する申告書を委員会に提出することとし、委員会は、申告書に基づいて利益相反の防止に必要なマネジメントを行う。 (2)利益相反マネジメントの手続については、利益相反に関する申合せ事項に定める。 8.情報公開 本学は、本学の利益相反に関する情報を必要と認める範囲で公表し、社会に対する説明責任を果たすよう努める。

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