研究ガイドブック2024
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参-2-2 (適用) 第1節から第6節までについては、機関において、令和3年度中に、順次、各節に係る取組を行うこととし、第7節、第8節については、平成26年度当初予算以降(継続も含む。)における競争的研究費等を対象とし、文部科学省、配分機関において、両節に係る措置等を行うこととする。 (用語の定義) 本ガイドラインにおいて用いる用語の定義について示す。 (1)競争的研究費等 文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型資金。 (2)機関 上記(1)の競争的研究費等の配分を受ける全ての機関(大学、高等専門学校、大学共同利用機関、独立行政法人、国及び地方公共団体の試験研究機関、企業、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人等)。 (3)配分機関 上記(2)の機関に対して、上記(1)の競争的研究費等を配分する機関(文部科学省※1、文部科学省が所管する独立行政法人)。 (4)監事 大学等における監事又は企業における監査役等、上記(2)の機関の業務を監査する者。監事又は監査役を置かない機関においては、監査に相当する職務を果たしている者。 (5)構成員 上記(2)の機関に所属する非常勤を含む、研究者、事務職員、技術職員及びその他関連する者。 (6)不正 故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用。 また、研究活動に関係する不正については、上記のほか、研究活動における不正行為(ねつ造、改ざん、盗用等)も挙げられるが、これらについては、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」※2において、それぞれの機関が整備すべき事項等が示されている。体制整備等においては、共通的事項も含まれているが、それぞれのガイドラインを踏まえ、対策を講じることが必要である。 ※1 配分機関における文部科学省は、各競争的研究費等を所管する課室を示す。 ※2 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm 2

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