研究ガイドブック2024
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参-2-3 (7)コンプライアンス教育 不正を事前に防止するために、機関が競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、自身が取り扱う競争的研究費等の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させることを目的として実施する教育※3(具体的な内容については、第2節1の「実施上の留意事項」②を参照)。 (8)啓発活動 不正を起こさせない組織風土を形成するために、機関が構成員全体に対し、不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する諸活動全般(具体的な内容については、第2節1の「実施上の留意事項」⑤及び⑥を参照)。 (9)管理条件 文部科学省が、調査の結果、機関の体制整備等の状況について不備を認める場合、当該機関に対し、改善事項及びその履行期限を示した競争的研究費等の交付継続の条件。 (本ガイドラインの構成と留意点) 第1節から第6節においては、それぞれの機関が実施すべき事項をテーマ別に記載し、第7節においては、それらの事項の実施状況評価を踏まえ、文部科学省及び配分機関が講じるべき措置等を記載し、第8節においては、文部科学省及び配分機関が、不正があった機関に対して講じるべき措置等を記載している。 各節に示す「機関に実施を要請する事項」及び「実施上の留意事項」に掲げる内容は、機関の性格や規模、コストやリソース等を考慮して実効性のある対策として実施されることが必要である。 また、企業等において、会社法に基づく内部統制システムの整備の一環等として規程等が既に設けられ、対策が実施されている場合や、大学等において、コンプライアンス関連の規程等により、これらを包括する体制等が整備されている場合は、本ガイドラインにおける対策をそれらに明確に位置付けた上でこれを準用することを可能とする。 なお、文末が「望ましい」という表現になっている事項は、より対策を強化する観点から例示しているものであり、それぞれの機関のリスクやコスト、リソースなどを踏まえ、実施することが考えられる。 ※3 「研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース」中間取りまとめ(平成25年9月26日)においては、研究活動に関係する不正を包括し、事前に防止するための取組として、「倫理教育」という用語を用いているが、本ガイドラインでは、不正使用防止の観点から、「コンプライアンス教育」と定義した。 3参考資料2

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