研究ガイドブック2024
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参-2-7 2 監事に求められる役割の明確化 (機関に実施を要請する事項) (1) 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し、意見を述べる。 (2) 監事は、特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。 (実施上の留意事項) ① 監事が上記(1)及び(2)に示す役割を十分に果たせるよう、内部監査部門、不正防止計画推進部署及びその他の関連部署は、監事と連携し、適切な情報提供等を行う。 ② 監事は、上記(1)及び(2)で確認した結果について、役員会等において定期的に報告し、意見を述べる。 7参考資料2

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