研究ガイドブック2024
168/206

参-2-9 けを広く頻繁に繰り返し行うことが求められる(下記⑤及び⑥を参照)。 ② コンプライアンス教育では、不正防止対策の理解や意識を高める内容として、具体的な事例を盛り込み、機関への影響、運用ルール・手続・告発等の制度などの遵守すべき事項、不正が発覚した場合の機関の懲戒処分・自らの弁償責任、配分機関における申請等資格の制限、研究費の返還等の措置、機関における不正対策等について説明する。 また、効果を高めるため、これらについて具体的な事案を基に懲戒処分等の内容や機関の不正対策としてモニタリング等を行っていることを説明することや、自らの過去の不正について機関に自己申告した場合には、懲戒処分等において情状が考慮されることがあることなども説明することが考えられる。 コンプライアンス教育の内容は、責任者、研究者、事務職員などの職域や常勤、非常勤の雇用形態等の権限や責任・職務に応じて適切に実施すること及びその内容を定期的に見直し、更新した内容を周知徹底することも望まれる。 事務職員に対しては、公的資金の適正な執行を確保できるよう専門的能力(業務に関する知識・能力)を向上させるとともに、研究活動の特性を十分理解しつつ、研究者が研究を遂行するために適切かつ効率的な事務を担う立場にあるとの意識を浸透させることが重要である。 ③ これらの教育を実施していない機関は、管理責任を問われることや、不正を行った者の責任を追及できないことにもなりかねない。 このため、受講機会の確保を目的として複数回の説明会を開催することや、オンラインによる開催、機関内のe-learningを随時活用することにより、実効性のある取組とすることが重要である。 ④ 競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員から、誓約書等を求めていないと、受講内容等を遵守する義務があることの意識付けや不正を行った者に対する懲戒処分等が厳正に行えないことにもなりかねない。 このため、内部規程等により、誓約書等の提出、内容等について明確化し、受講の機会等(新規採用者、転入者等についてはその都度)に提出を求め、遵守事項等の意識付けを図ることが必要である。 また、実効性を確保するため、誓約書等の提出を競争的研究費等の申請の要件とすることや提出がない場合は競争的研究費等の運営・管理に関わることができないこととするなど、併せて内部規程等により明示することも必要である。 誓約書等は、原則として本人の自署によることとし、盛り込むべき事項を以下に示す。当該誓約書等が確実に履行可能なものとなるよう、構成員と協議するなどしてコンセンサスを形成した上で実施することが望ましい。 9参考資料2

元のページ  ../index.html#168

このブックを見る