研究ガイドブック2024
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参-2-13 4 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化 (機関に実施を要請する事項) (1) 機関内外からの告発等(機関内外からの不正の疑いの指摘、本人からの申出など)を受け付ける窓口を設置する。 (2) 不正に係る情報が、窓口の担当者等から迅速かつ確実に最高管理責任者に伝わる体制を構築する。 (3) 以下のアからオを含め、不正に係る調査の体制・手続等を明確に示した規程等を定める。 ア 告発等の取扱い 告発等を受け付けた場合は、告発等の受付から30日以内に、告発等の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する。 また、報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も同様の取扱いとする。 イ 調査委員会の設置及び調査 調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査を実施する。調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。 ウ 調査中における一時的執行停止 被告発者が所属する研究機関は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることとする。 エ 認定 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定する。 オ 配分機関への報告及び調査への協力等 1) 機関は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議しなければならない。 2) 告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限13参考資料2

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