研究ガイドブック2024
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参-2-14 までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出する。 3) また、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。 4) 上記のほか、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出する。 5) また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。 (4) 不正に係る調査に関する規程等の運用については、公正であり、かつ透明性の高い仕組みを構築する。 (5) 懲戒の種類及びその適用に必要な手続等を明確に示した規程等を定める。 (実施上の留意事項) ① 不正の告発等の制度を機能させるため、機関の構成員に対しては、コンプライアンス教育等で具体的な利用方法を周知徹底する。また、取引業者等の外部者に対しては、相談窓口及び告発等の窓口の仕組み(連絡先、方法、告発者の保護を含む手続等)について、ホームページ等で積極的に公表し、周知を図る。その際、告発等の取扱いに関し、告発者の保護を徹底するとともに、保護の内容を告発者に周知することが必要である。このほか、告発者保護の観点から、第三者機関等に窓口を設置することも望まれる。 ② 誹謗ひぼう中傷等から被告発者を保護する方策を講じる。 ③ 顕名による告発の場合、原則として、受け付けた告発等に基づき実施する措置の内容を、告発者に通知する。 ④ 不正に係る調査の体制・手続等の規程は、原則として、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の手続(再実験に係る部分等を除く。)に準じて整備・見直しを行う。不正に係る調査体制については、公正かつ透明性の確保の観点から、当該機関に属さない第三者(弁護士、公認会計士等)を含む調査委員会を設置することが必要である。この調査委員は、機関及び告発者、被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 ⑤ 懲戒規程等は、不正の背景、動機等を総合的に判断し、悪質性に応じて処分がなされるよう、適切に整備する。 14

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