研究ガイドブック2024
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参-2-17 2 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施 (機関に実施を要請する事項) (1) 防止計画推進部署は、内部監査部門と連携し、不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し評価する。 (2) 最高管理責任者が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、統括管理責任者及び防止計画推進部署は、機関全体の具体的な対策のうち最上位のものとして、不正防止計画を策定する。 (3) 不正防止計画の策定に当たっては、上記(1)で把握した不正を発生させる要因に対応する対策を反映させ、実効性のある内容にするとともに、不正発生要因に応じて随時見直しを行い、効率化・適正化を図る。 (4) 部局等は、不正根絶のために、防止計画推進部署と協力しつつ、主体的に不正防止計画を実施する。 (実施上の留意事項) ① 不正を発生させる要因の把握に当たっては、一般的に以下のようなリスクに注意が必要である。その他、各機関の実態に即した特有のリスクにも留意する。 ・ルールと実態の乖離(発注権限のない研究者による発注、例外処理の常態化など) ・決裁手続が複雑で責任の所在が不明確 ・予算執行の特定の時期への偏り ・業者に対する未払い問題の発生 ・競争的研究費等が集中している、又は新たに大型の競争的研究費等を獲得した部局・研究室 ・取引に対するチェックが不十分(事務部門の取引記録の管理や業者の選定・情報の管理が不十分) ・同一の研究室における、同一業者、同一品目の多頻度取引、特定の研究室のみでしか取引実績のない業者や特定の研究室との取引を新規に開始した業者への発注の偏り ・データベース・プログラム・デジタルコンテンツ作成、機器の保守・点検など、特殊な役務契約に対する検収が不十分 ・検収業務やモニタリング等の形骸化(受領印による確認のみ、事後抽出による現物確認の不徹底など) 17参考資料2

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