研究ガイドブック2024
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参-2-27 第第77節節 文文部部科科学学省省にによよるる研研究究機機関関にに対対すするるモモニニタタリリンンググ等等及及びび文文部部科科学学省省、、配配分分機機関関にによよるる体体制制整整備備のの不不備備ががああるる機機関関にに対対すするる措措置置のの在在りり方方 文部科学省は、機関が、第1節から第6節に記載した対策の実施状況について、次のように確認、評価及び措置を行う。 1 基本的な考え方 文部科学省は、資金配分先の機関においても研究費が適切に使用・管理されるよう所要の対応を行う責務を負っている。文部科学省は、機関における管理体制について、ガイドラインの実施状況を把握し、所要の改善を促す。 (文部科学省が実施すべき事項) (1) 有識者による検討の場を設け、ガイドラインの実施等に関してフォローアップするとともに、必要に応じてガイドラインの見直し等を行う。 (2) 文部科学省は、機関側の自発的な対応を促す形で指導等を行う。管理体制の改善に向けた指導や措置については、緊急の措置が必要な場合等を除き、研究活動の遂行に及ぼす影響を勘案した上で、段階的に実施する。 (3) 上記(1)及び(2)を実施するため、調査機能の強化を図り、機関に対し、以下の調査(書面、面接、現地調査を含む)を実施する。 ア 履行状況調査(毎年、一定数を抽出) イ 機動調査(履行状況調査以外に、緊急・臨時の案件に機動的に対応) ウ フォローアップ調査(履行状況調査、機動調査における改善措置状況をフォローアップし、必要に応じ措置を講じる) エ 特別調査(不正発覚後の状況把握・指導) (4) 上記(3)の調査結果等により収集した不正防止のための実効性ある取組事例を活用し、研修会の開催やコンテンツ教材の作成等を行い、機関における研究費の管理・監査体制の構築に向けた支援を行う。 (実施上の留意事項) ① 従来も配分機関により額の確定調査やその他の確認が個別の競争的研究費等で行われている。文部科学省はそれらの手段を有効に組み合わせて、研究者及び機関の負担を可能な限り増やさずに効率的・効果的な検証を行うよう努める。 ② 機関が不正を抑止するために合理的に見て十分な体制整備を図っている場27参考資料2

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