研究ガイドブック2024
188/206

参-2-29 2 具体的な進め方 (文部科学省、配分機関、機関が実施すべき事項) (1)実態把握のためのモニタリング 文部科学省は、ガイドラインに基づく体制整備等の実施状況について、書面等による報告を機関に求め、機関は、書面等による報告を文部科学省に提出する。 (2)措置のためのモニタリング等 ア 文部科学省は、毎年度、履行状況調査の実施方針等を定め、一定数を抽出し、機関におけるガイドラインに基づく体制整備等の状況について調査を実施し、ガイドラインの「機関に実施を要請する事項」等について確認する。また、配分機関において、不正が確認された機関も当該調査の対象とする。 イ 文部科学省は、上記アの調査以外にも、緊急・臨時の案件に機動的に対応するため、必要に応じて機動調査を実施し、ガイドラインに基づく体制整備等の実態把握を行う。 ウ 文部科学省が有識者による検討も踏まえ、上記ア、イの調査の結果において機関の体制整備等の状況について不備があると判断する場合は、当該機関に対して、文部科学省は以下の1)の措置を講じ、その結果を受けて、配分機関は2)及び3)の順に段階的な措置を講じる。また、文部科学省は調査結果及び措置の状況を公表する。 ただし、文部科学省が機関における体制整備に重大な不備があると判断した場合又は機関における体制整備の不備による不正と認定した場合は、必要に応じて、段階的な措置によらず、文部科学省が1)を講じると同時に、配分機関は2)の措置を講じることとする。 なお、措置の検討に当たっては、機関からの弁明の機会を設けるものとする。 1) 管理条件の付与 文部科学省は、機関に対し、体制整備等の不備について、改善事項及びその履行期限(1年)を示した管理条件を付す。また、文部科学省は、管理条件の履行状況について毎年度フォローアップ調査を実施し、調査結果を機関及び配分機関に通知する。 2) 間接経費の削減 配分機関は、文部科学省がフォローアップ調査の結果において、管理条件の履行が認められないと判断した場合は、当該機関に対する競争的研究費等における翌年度以降の間接経費措置額を一定割合削減する。 間接経費措置額の削減割合については、フォローアップ調査の結果に応じて、段階的に引上げ、上限を間接経費措置額の15%とする。 29参考資料2

元のページ  ../index.html#188

このブックを見る