研究ガイドブック2024
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参-2-30 3) 配分の停止 間接経費を上限まで削減する措置を講じている間においても文部科学省が管理条件の履行が認められないと判断した場合は、配分機関は、当該機関に対する翌年度以降の競争的研究費等の配分を停止する。 エ ウの1)から3)の措置の解除は、以下によるものとする。 ・1)の措置は、機関において管理条件を着実に履行していると文部科学省が判断した時点で、文部科学省が解除する。 ・2)の措置は、機関において管理条件を着実に履行又は履行に進展があると文部科学省が判断した場合、配分機関がその翌年度に解除する。 ・3)の措置は、機関において管理条件を着実に履行又は履行に進展があると文部科学省が判断した時点で、配分機関が解除する。 (実施上の留意事項) ① 管理条件を付与した翌年度に、機関において当該管理条件を着実に履行していると文部科学省が判断した場合は、当該機関に対するフォローアップ調査を終了する。また、機関において当該管理条件の着実な履行に至らずとも、文部科学省が履行に進展があると判断した場合は、経過観察として、継続的にフォローアップ調査を実施する。 ② 間接経費措置額の削減割合の基準については、文部科学省が別に定めることとする。 30

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