研究ガイドブック2024
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参-2-32 ただし、報告遅延に合理的な理由がある場合は、当該理由に応じて配分機関が別途、最終報告書の提出期限を設けるものとする。 ア 配分機関は、当該機関の不正に関する告発等があった競争的研究費等における翌年度以降の1か年度の間接経費措置額を一定割合削減する。 間接経費措置額の削減割合については、提出期限を過ぎた日数に応じて、段階的に引上げ、上限を間接経費措置額の10%とする。 イ 被告発者が自らの責任を果たさないことにより最終報告書の提出が遅延した場合、配分機関は、当該研究者が関わる競争的研究費等について、採択又は交付決定の保留、交付停止、機関に対する執行停止の指示等を行う。 (実施上の留意事項) ① 配分機関は、研究者の責任により最終報告書の提出が遅延した場合をもって、直ちに機関の責任を問うものではない。 ② 配分機関は、研究者に対する措置として、競争的研究費等への申請及び参加資格の制限を行う場合は、「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、措置を講じることとする。 ③ 機関から提出された最終報告書について、配分機関との必要な協議を経なかったことなどにより、調査方法及び報告書の内容等に重大な問題があった場合は、配分機関は、機関に対し、最終報告書の再提出を求めることとする。 ④ 報告遅延に係る合理的な理由としては、研究者の機関に対する申立てにより、機関内の再調査が必要となる場合、捜査当局により関連資料が押収されている場合や、不正を行った研究者が関連資料を隠蔽いんぺいするなど調査への協力を拒否する場合等が該当する。 ⑤ 最終報告書の報告遅延に係る間接経費措置額の削減については、原則、翌年度の当該競争的研究費等における間接経費を対象とするが、最終報告書が、翌年度の当該競争的研究費等の交付決定後に機関から提出された場合など、翌年度の当該競争的研究費等における間接経費を削減することが困難な場合は、配分機関は、翌々年度の当該競争的研究費等における間接経費を削減することとする。 ⑥ 間接経費措置額の削減割合の基準については、文部科学省が別に定めることとする。 ⑦ 最終報告書の提出以外に、第2節4における必要な手続を行わなかった場合は、配分機関は機関に対し、その他の必要な措置を講じることとする。 32

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