研究ガイドブック2024
202/206

参-2-43 第3節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 1 不正防止計画の推進を担当する者又は部署の設置 № 実施内容 チェック欄 (1) 機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署(以下「防止計画推進部署」という。)を置く。 □ (2) 防止計画推進部署は、統括管理責任者とともに機関全体の具体的な対策(不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動等の計画を含む。)を策定・実施し、実施状況を確認する。 □ (3) 防止計画推進部署は監事との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う機会を設ける。 □ 2 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施 № 実施内容 チェック欄 (1) 防止計画推進部署は、内部監査部門と連携し、不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し評価する。 (実施上の留意事項①) 一般的に想定されるリスクのほか、各機関の実態に即した特有のリスクにも留意する。 □ (2) 最高管理責任者が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、統括管理責任者及び防止計画推進部署は、機関全体の具体的な対策のうち最上位のものとして、不正防止計画を策定する。 □ (3) 不正防止計画の策定に当たっては、上記(1)で把握した不正を発生させる要因に対応する対策を反映させ、実効性のある内容にするとともに、不正発生要因に応じて随時見直しを行い、効率化・適正化を図る。 □ (4) 部局等は、不正根絶のために、防止計画推進部署と協力しつつ、主体的に不正防止計画を実施する。 □ 43参考資料2

元のページ  ../index.html#202

このブックを見る