研究ガイドブック2024
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18 17 (5) 取引停止 競争的研究費等による物品等の購入の際に、不正な取引に関与した業者は、「学校法人中部大学固定資産及び物品調達規程」第8条により、取引停止といった処分を受けることがある。従って、取引業者にも不正対策に関する方針及びルール等を周知し、誓約書等の提出を求める。 (6) モニタリングの実施 不正対策としてモニタリングを実施する。競争的研究費等の適正な運営・管理のため不正防止計画の一環として、また、体制整備の充実に資するために実施する。 (7) 競争的研究費等の使用に関する相談窓口等 研究者が競争的研究費等を使用する際の相談窓口を、研究支援部及び当該競争的研究費等の管理部署に設置する。また、違法行為の抑制・業務の適法化のための告発窓口は、研究倫理委員会委員長とする。 競争的研究費等に係る不正の告発があった場合には、「中部大学研究倫理委員会規程」により措置する。(図B参照) 6.研究上の不正行為に関する取扱いについて 本学において行われる研究上の不正行為が生じた場合の取扱いは、次のとおりとします。 (1) 研究上の不正行為の取扱い権限 研究活動に係る不正防止の体制の最高管理責任者は学長とし、統括管理責任者は学長が指名する副学長(研究倫理委員会委員長)、研究倫理教育責任者は各研究科長、学部長、研究所長、センター長等とする。(図A参照) (2) 研究上の不正行為となる対象者 本学の研究者(本学の専任教員に限らず、本学において研究活動に従事する者すべてを含み、学生であっても研究活動に従事するときは研究者に準ずる。以下同じ。)又は本学の研究者であった者が本学在籍中に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことにより次の①~⑤を行った者 ①捏造・・・・・存在しないデータ、研究成果等を作成すること ②改ざん・・・・研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること ③盗用・・・・・他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること ④二重投稿・・・他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること ⑤不適切なオーサーシップ・・・論文著作者が適正に公表されないこと (3) 疑惑への説明責任 本学の研究者は、研究上の不正行為の告発を受けたときは、告発された事案に対して、自己の責

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