研究ガイドブック2024
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482024年4月 財務部 物品等の購入の際は、大学あての請求書による支払いを原則としていますが、指定業者で購入不可能なものや5万円以下のもの、また緊急に購入を要した場合や学会参加費(個人名で振込が必要な場合)については、立替払いを認めています。 近年ではインターネットの利用増加により書類の形態等が多様化しており、業者によって取扱が異なるケースが発生しています。 つきましては、執行処理に関して下記事項に留意のうえ、必要書類の提出にご協力くださいますようお願いいたします。 記はじめに1.立替払いの支払方法について 立替払いを行う際の支払いについては、以下の方法に限り執行を認める。 (1)現金による支払い (2)クレジットカード(本人名義に限る)による支払い ※上記以外の支払方法(電子マネー、商品券、ギフトカード、QUOカード、ポイント使用、 マイル使用、等)は認められない。2.領収書の記載事項について 立替払いに際し必要となる「領収書」については、以下の記載事項が必要となる。 (1)宛名(学校宛であること) (2)金額 (3)品名等の明細(別紙可) (4)発行者名 (5)日付(領収した日の日付) (6)押印(一万円以下の場合、または一万円を超える場合でインターネットからダウンロード したロゴのある領収書は押印不要) ※税込み1万円以下の取引はレシートをもって領収書とすることができる。 (但し、金額、品名等の明細、日付(領収日)、受取人(発行者)の記載が必要)3.必要書類等について (1)領収書等の要件に不備がある場合やその他の取扱いについては、次頁以降の要領に従い 必要書類を提出すること。【立替払いの執行処理について】<ロゴの例>1 / 4 42 5. 立替払いの執行処理について
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