研究ガイドブック2024
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51 (3)また、インターネットで注文した場合においても、領収書の記載事項など要件に不備がある    場合は、下表の必要書類を併せて添付すること。 2.電子マネー等による立替払いについて  (1)電子マネーによる立替払いについては、支払いは認めない。     電子マネーで決済するとポイントで還元されることがあり、貯まったポイントは支払い時に使用     することができるため、ポイントの使用による立替払いは認めていない。     また電子マネーで立替払いをした場合、現金をチャージしたものか、ポイントを利用したものか     判別が難しく、さらにキャンペーン等により後日クレジットカード会社から返金がある場合など     正確な金額を把握できないケースがあるため。      (参考:電子マネーについて)       電子マネーとは、電子データのやりとりで決済を行う決済サービスである。       電子マネーには、スマホアプリやカードにチャージしたお金を使用する「プリペイド型」や       使用した金額を後払いする「ポストペイ」型など様々なタイプがある。      ・交通系電子マネー:Suica、TOICAなど          事前に、電子カードに現金をチャージして、残高だけ使用できるタイプのプリペイド型          電子マネー。      ・流通系型電子マネー:nanacoカード、WAONなど          流通系の電子マネーの特徴として、買い物をするとポイントが付与され、ポイントを          貯めると加盟店舗での支払いに利用できる。      ・クレジットカード系電子マネー:QUICPayなど          クレジットカードを連携させて利用するもので、ポストペイ型電子マネー(後払い型)。          現金をチャージすることなく、後日クレジットカード会社から請求される。      ・QRコード決済系電子マネー:PayPayなど          スマホアプリとクレジットカードを連携させて利用し、スマホだけで決済が完了する。  (2)その他    上記電子マネーと同様、「商品券」・「ギフトカード」・「QUOカード」・「マイル」等    による立替払いについても支払いは認めない。 以上、上記取扱に定めのない事項および疑義が生じた場合は、個別に協議するものとする。・送付先が個人宛(大学以外)・1万円を超えるもの (インターネットから ダウンロードしたロゴのある領収書は除く) で社印が無いもの・電子書籍を購入した場合・購入品の明細等が確認できない場合①明細等が確認できる証拠書類領収書の記載事項等必要書類・宛名が個人名①支払報告書4 / 4

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