研究ガイドブック2024
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77 79 ○中部大学研究倫理委員会規程 (設置) 第1条 中部大学(以下「本学」という。)に、研究活動における不正及び研究費の不正使用等、研究に係る倫理に関する事項について審議するため、中部大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (審議事項等) 第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 (1) 研究に係る倫理に関する事項 (2) 研究活動における不正に関する事項 (3) 研究費の不正使用に関する事項 (4) 安全保障貿易管理に関する事項 (5) 研究に係る倫理についての教育・啓発活動に関する事項 (6) その他研究に係る倫理に関し、学長から諮問された事項 2 委員会は、研究に係る倫理に違反する行為(以下「不正行為」という。)を事前に防止する体制を整備する。 3 委員会は、不正行為に関する苦情、相談、告発等の受付窓口を設置し、不正行為に関する告発があれば適時に学長に報告するとともに、委員会の下に告発を取扱うための調査体制を整備する。 (組織) 第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 副学長のうちから学長が指名する者 (2) 学部長 (3) 研究科長 (4) 学長が指名する者 (任命) 第4条 前条第4号の委員は、学長が任命する。 (任期) 第5条 第3条第4号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 第3条第4号の委員に欠員が生じ、学長が欠員を補充する場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長) 第6条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。 2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。 (定足数及び議決要件) 第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決する。 (委員以外の者の出席) 第8条 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。 (守秘義務) 第9条 委員会の委員及び関係者は、知り得た内容について、委員及び関係者以外に漏洩しないよう、個人情報保護に留意し、秘密保持を徹底する。 Ⅴ.関連規程等

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