研究ガイドブック2024
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78 80 (受付窓口) 第10条 不正行為に関する苦情、相談、告発等の受付窓口は、告発者及び情報提供者の人権、個人情報等を保護するため、委員長をもって充てる。 (告発の取扱・受理) 第11条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も、受付窓口を通じ、告発を行うことができる。また、告発の意思を明示しない相談についても、受付窓口はその内容に応じ、確認・精査する。 2 告発は、受付窓口に書面、電話、FAX、電子メール、面談等を通じて行わなければならない。 3 告発は、原則として顕名とし、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示されているもののみ受理される。また、研究活動における不正行為に関する告発は、不正とする科学的な合理性のある理由が示されていなければならない。 4 匿名による告発は、告発内容に応じ、顕名による告発に準じて取扱う。 5 告発内容につき、本学が調査を行う機関に該当しないときは、該当する機関に回付する。 6 告発は、原則として当該告発に係る事実の発生の日から起算して、5年以内に行わなければならない。 (告発者・被告発者の取扱) 第12条 関係者は、告発者・被告発者について、調査結果の公表まで、秘密保持を徹底する。 2 告発者に対して、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、告発したことを理由に不利益な取扱をしてはならない。 3 被告発者に対して、単に告発がなされたことのみをもって、研究活動を部分的又は全面的に禁止し、不利益な取扱をしてはならない。 4 悪意に基づく告発であることが判明した場合は、懲戒処分、刑事告発等の処分を行う。 (予備調査の実施) 第13条 委員長は、第11条による告発を受理した場合又は学長より調査の開始を命ぜられた場合は、速やかに予備調査を実施する。 2 予備調査を実施するため、予備調査委員会を置く。 3 予備調査委員会は、告発の際示された不正行為の態様、事案の内容又は科学的な合理性のある理由の論理性と告発された事案の検証の可能性を考慮し、告発内容の合理性、調査可能性等について予備調査を行う。 (予備調査委員会の組織体制) 第14条 予備調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 (1) 委員会の委員のうち委員長が指名した者 (2) 被告発者が所属する学部等の長 (3) その他委員会が必要と認めた者 2 予備調査委員会の座長は、前項第1号の委員をもって充てる。 3 予備調査委員会は、必要があると認めるときは、告発者、被告発者に対して事情聴取を行うことができる。 4 予備調査委員会は、告発の受理から25日以内に予備調査を終了し、当該調査の結果を委員会に報告しなければならない。 5 委員会は、前項の報告に基づき、不正行為の存在の可能性を判定し、その結果を告発者及び被告発者に通知する。 6 委員会は、本調査を行うことを決定した場合は、告発の受理から30日以内に当該事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。 (本調査の実施) 第15条 予備調査により不正行為の存在の可能性が認められた場合には、委員会は、30日以内に本調査を開始しなければならない。 2 委員会は、本調査を実施するため調査委員会を置く。 3 調査委員会は、本調査の実施に当たっては、告発者及び被告発者からの事情聴取並びに告発に係る書面に基づき、不正行為の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額

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