研究ガイドブック2024
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79 81 等について調査する。 4 研究活動における不正行為に関する告発の場合は、告発された事案に係る研究活動に関する論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精査や関係者のヒアリング、再実験の要請を通じて調査する。 (調査委員会の組織体制) 第16条 調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 (1) 委員会の委員のうち委員長が指名した者 (2) 委員会が必要と認めた者 2 調査委員会の座長は、前項第1号の委員をもって充てる。 3 調査委員会の委員の半数以上は外部有識者で構成され、全ての調査委員会委員は、告発者及び被告発者と利害関係を有しない者とする。 4 委員会は、調査委員会委員の氏名や所属を告発者及び被告発者に示すものとする。告発者及び被告発者は、15日以内に調査委員会委員の異議申立てをすることができる。委員会は、異議申立てがあった場合は、内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。 5 調査委員会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる事項を行うことができる。 (1) 関係者からの事情聴取 (2) 関係資料等の調査 (3) 被告発者の当該競争的研究費等の一時的執行停止 (4) その他本調査の実施に関し必要と認められる事項 6 被告発者は、自己の責任において、告発された事案に対して、疑惑解明への説明責任を果たさなければならない。また、本来存在すべき基本的な要素の不足により、不正行為の疑いを覆すに足る証拠が示せないときは、不正行為と認定される。 7 調査委員会は、告発された事案に係る証拠となるような資料等を保全する措置をとらなければならない。 8 調査委員会は、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者(調査対象者)の自認等の諸証拠を総合的に検証し、客観的事実と故意性等を判断する。なお、被告発者の自認を唯一の証拠として不正行為と判断することはできない。 9 調査委員会は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等についてその事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告、協議しなければならない。 10 調査委員会は、本調査開始から120日以内に、本調査の結果を委員会に報告しなければならない。 (審理及び判定) 第17条 委員会は、本調査の結果をもとに不正行為の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について審理し、報告後30日以内に判定を行う。 2 調査の結果、不正行為が行われていなかったと判定された場合で、告発が悪意に基づくものであると判明したときは、委員会は、併せてその旨の判定も行う。この判定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与える。 3 委員会は、判定後5日以内に結果を、告発者及び被告発者に通知する。併せて、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。 (不服申立て) 第18条 告発者及び被告発者は、前条の判定の結果に不服がある場合は、委員会に対して不服申立てをすることができる。 2 不服申立ては、調査結果の判定を覆すに足る不服申立て趣旨、理由等を書面にしたうえ、提出する。 3 不服申立ては、調査結果の判定の通知を受けた日から起算して10日以内に行わなければならない。 4 委員会は、不服申立てがあったことを、告発者又は被告発者に通知する。併せて、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。 (不服審査委員会) 第19条 委員会は、前条の不服申立てを受理したときは、不服申立ての審査を行う。 2 不服申立ての審査は、不服審査委員会が行う。不服審査委員会は、調査委員会の委員で構成するが、

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