研究ガイドブック2024
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80 82 不服申立ての趣旨が、新たな専門性を要する判断が必要となる場合は、委員会は、不服審査委員会委員の交代又は追加を行う。 3 不服審査委員会は、不服申立ての趣旨・理由等をもとに、判定の結果及び関係資料を検討するとともに、必要に応じて関係者に対する事情聴取を行い、再調査の必要性について判断し、その結果を不服申立ての審査開始から20日以内に、委員会に報告しなければならない。 4 委員会は、再調査の有無を判定し、告発者及び被告発者に通知する。併せて、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。 (再調査、再審理及び判定) 第20条 委員会は、再調査の必要があると認めたときは、速やかに再調査を行う。 2 再調査は、不服審査委員会が行う。 3 不服審査委員会は、再調査を行い、再調査開始から20日以内に、再調査の結果を委員会に報告しなければならない。 4 委員会は、再調査の結果をもとに不正行為の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について審理し、報告後10日以内に判定を行う。 5 委員会は、再審理の結果を、告発者及び被告発者に通知する。併せて、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。 6 告発者及び被告発者は、再審理の判定の結果に対して不服を申立てることはできない。 (配分機関等への報告) 第21条 委員会は、告発の受理から210日以内に調査が完了しない場合であっても、調査の進捗状況等をその事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。 2 委員会は、調査の期間中に不正行為の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定し、配分機関等及び文部科学省に報告する。また、配分機関等から中間報告を求められた場合は、調査の終了前であっても、調査の進捗状況等を配分機関等及び文部科学省に報告する。 3 配分機関等の求めがある場合は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じるものとする。 (裁定) 第22条 学長は、第17条及び第20条の判定が行われた場合に、不正行為の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について裁定を行う。 2 学長は、不正行為の存在が確認された場合は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (1) 配分機関等及び文部科学省に対する、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理、監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書の提出 (2) 調査の結果の公表(公表する内容は、不正に関与した者の氏名、所属、不正の内容、本学で公表時までに行った措置内容、調査委員会委員の氏名、所属、調査の方法、手順等が含まれているものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、不正に関与した者の氏名、所属などを非公表とすることができる。なお、公表内容について不正に関与した者の意見があるときには、その意見を付して公表するものとする。) (3) 不正に関与した者の不正があった競争的研究費等の返還請求 (4) 不正に関与した者への裁定 (5) 管理監督に適正を欠いた者への裁定 (懲戒) 第23条 不正に関与した者及び管理監督に適正を欠いた者に対する懲戒処分等は、学校法人中部大学就業規則の定めるところによる。

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