研究ガイドブック2024
88/206

81 83 (調査対象者の保護) 第24条 委員会は、予備調査、本調査又は再調査の結果、不正行為の事実が認められなかった場合は、調査の対象になった者の教育研究活動への支障除去又は名誉毀損の回復等のために必要な措置をとらなければならない。 (補佐者の同席) 第25条 委員会、予備調査委員会、調査委員会、不服審査委員会は、調査等に際し、告発者又は被告発者から事情聴取等を行う場合又は弁明の機会を与える場合において、必要があると認めたときは、告発者又は被告発者を補佐する者の同席を許可することができる。 (協力義務) 第26条 不正行為に係る告発に関係する者は、当該告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に際して誠実に協力をしなければならない。 (教育・啓発活動) 第27条 委員会は、法令違反及び不正行為を事前に防止するため、研究に係る倫理に関する事項についての教育・啓発(研究倫理教育、コンプライアンス教育、安全保障貿易管理教育等)に継続的に取り組まなければならない。 (庶務) 第28条 委員会の庶務は、研究支援課において処理する。 (取扱規程) 第29条 この規程に定めるもののほか、研究活動における不正行為への対応等の取扱及び公的研究費の管理・監査についての取扱に関し必要な事項は、それぞれ中部大学研究上の不正行為に関する取扱規程及び中部大学競争的研究費等の運営及び管理の取扱規程で定める。 附 則 1.この規程は、平成27年2月18日から施行する。 2.中部大学研究者倫理委員会規程(平成18年12月20日制定)は、廃止する。 附 則 この規程は、平成29年6月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。 附 則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、2022年3月1日から施行する。

元のページ  ../index.html#88

このブックを見る