研究ガイドブック2024
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82 84 ○中部大学競争的研究費等の運営及び管理の取扱規程 (趣旨) 第1条 この取扱規程は、中部大学研究倫理委員会規程第29条の規定に基づき、公的研究費の管理・監査についての取扱に関し、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)、中部大学研究倫理委員会規程及び関係諸規程に定めるもののほか、必要な事項を定める。 (定義) 第2条 この取扱規程において「競争的研究費等」及び「不正行為」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 競争的研究費等 競争的研究費等とは、科学技術・イノベーション基本計画(令和3年3月26日閣議決定)において定義された「大学、国立研究開発法人等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るもの(競争的資金として整理されていたものを含む)。」及び地方公共団体等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。 二 不正行為 不正行為とは、中部大学(以下「本学」という。)の構成員(教職員等をいう。以下同じ。)又は本学の構成員であった者が本学在籍中の故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用をいう。 (不正行為に対する基本姿勢) 第3条 競争的研究費等における不正行為は、社会に対する背信行為であり、倫理的・社会的責任を全うすることを妨げるもので許されるものではない。本学は、不正行為への対応が、適正な研究の推進及び支援に資すると考える。 (責任体制) 第4条 本学に、不正行為を事前に防止するための体制として、次の管理責任者等を置く。 (1) 最高管理責任者 本学全体を統括し、不正防止対策の基本方針を策定・周知・実施措置を講じ、競争的研究費等の運営及び管理について最終責任を負う最高管理責任者は、学長をもって充てる。 (2) 統括管理責任者 最高管理責任者を補佐し、研究倫理委員会委員長として、競争的研究費等の運営及び管理について、基本方針に基づき、具体的な対策を策定・実施し、本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ統括管理責任者は、学長が指名する副学長をもって充てる。 (3) コンプライアンス推進責任者 本学の各研究科、学部、研究所、センター等における競争的研究費等の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つコンプライアンス推進責任者は、各研究科長、学部長、研究所長、センター長等をもって充てる。 また、コンプライアンス推進責任者は、各所属の構成員に競争的研究費等の不正防止のために、使用ルールや責任に対する意識向上を図り、適正執行するための教育(以下「コンプライアンス教育」という。)を確実に実施し、受講状況を管理監督するとともに、構成員の競争的研究費等の管理・執行状況をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 (4) 事務部門の管理責任者等 ア 最高管理責任者を補佐し、本学の競争的研究費等に関する事務部門の責任と権限を持つ事務部門の管理責任者は、大学事務局長をもって充てる。 イ 事務部門の管理責任者を補佐する管理副責任者は、研究支援部長をもって充てる。 ウ コンプライアンス推進責任者を補佐し、各所属の実効的な管理監督体制を構築するコンプライアンス推進副責任者は、各学部事務長等をもって充てる。 (コンプライアンス教育) 第5条 コンプライアンス教育は、本学で競争的研究費等の運営及び管理に関わる全ての構成員を対象に実施し、不正行為の内容を理解させ、不正防止対策の理解や意識を高めるために行う。 2 構成員は、コンプライアンス教育の内容を遵守する義務を有し、誓約書を提出しなければならない。

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