研究ガイドブック2024
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83 85 3 コンプライアンス教育は、コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者が、所属構成員に教授会等の場において毎年度実施する。 (啓発活動) 第6条 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス教育にとどまらず、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施する。 (構成員の責務) 第7条 本学の構成員は、学術研究が社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、中部大学における研究者の行動規範(平成19年4月1日制定)に従って誠実に競争的研究費等を執行しなければならない。 (ルールの明確化) 第8条 統括管理責任者及び事務部門の管理責任者は、競争的研究費等に係る事務手続きに関する必要な事項を定め、明確かつ統一的な運用を図る。 (事務処理の相談窓口) 第9条 事務処理手続及び競争的研究費等の使用に関するルール等について、機関内外から相談を受け付けるため、研究支援部及び当該競争的研究費等の管理部署に相談窓口を置く。 (不正防止計画) 第10条 最高管理責任者が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、統括管理責任者及び第12条第3項に規定する不正防止計画推進部署は、機関全体の具体的な対策のうち最上位のものとして、不正防止計画を策定する。 (不正防止対策) 第11条 統括管理責任者は、不正防止対策の組織的な体制を統括する責任者として、基本方針に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。 2 コンプライアンス推進責任者は、不正防止を図るために、各研究科、学部、研究所、センター等における競争的研究費等の運営及び管理に関わるすべての所属構成員に対して、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理するとともに、不正防止対策を実施し、実施状況を確認する。なお、その実施状況を統括管理責任者に報告する。又、所属構成員が適切に競争的研究費等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 (不正防止計画の推進) 第12条 不正防止計画推進部署は、関係各部署と協力して、競争的研究費等の運営及び管理に関する実態を把握・検証し、不正防止計画を推進する。 2 不正防止計画推進部署は、競争的研究費等の不正な使用を発生させる要因の把握に努め、関係各部署と連携・協力し、不正防止計画の進捗管理に努める。 3 不正防止計画推進部署は、研究推進企画室に置き、責任者は統括管理責任者をもって充てる。 (内部監査の実施) 第13条 内部監査の実施については、中部大学競争的研究費等に係る内部監査委員会規程の定めるところによる。 (不正行為の調査) 第14条 不正行為についての調査は、中部大学研究倫理委員会規程の定めるところにより行う。 (その他) 第15条 この取扱規程に定めるもののほか、競争的研究費等の運営及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

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