研究ガイドブック2024
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85 87 ○中部大学研究上の不正行為に関する取扱規程 (趣旨) 第1条 この取扱規程は、中部大学研究倫理委員会規程第29条の規定に基づき、研究活動における不正行為への対応等の取扱に関し、研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)、中部大学研究倫理委員会規程及び関係諸規程に定めるもののほか、必要な事項を定める。 (定義) 第2条 この取扱規程において「不正行為」とは、中部大学(以下「本学」という。)の研究者(本学の専任教員に限らず、本学において研究活動に従事する者すべてを含み、学生であっても研究活動に従事するときは研究者に準ずる。以下同じ。)又は本学の研究者であった者が本学在籍中に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことにより行った次に掲げる行為をいう。 (1) 特定不正行為 ア 捏造(存在しないデータ、研究成果等を作成すること。) イ 改ざん(研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。) ウ 盗用(他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。) (2) その他の不正行為 ア 二重投稿(他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。) イ 不適切なオーサーシップ(論文著作者が適正に公表されないこと。) (3) 前2号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害 (不正行為に対する基本姿勢) 第3条 研究活動における不正行為は、科学そのものに対する背信行為であり、科学への信頼を揺るがし、発展を妨げるもので許されるものではない。本学は、不正への対応が、研究を萎縮させるものでなく、活性化させるものであると考える。 (自己規律) 第4条 不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題として、その防止と併せ、本学の研究者の自己規律に基づく自浄作用としてなされなければならない。 (責任体制) 第5条 本学に、不正行為を事前に防止するための体制として、次の管理責任者等を置く。 (1) 最高管理責任者 本学全体を統括し、研究に係る倫理について最終責任を負う最高管理責任者は、学長をもって充てる。 (2) 総括管理責任者 最高管理責任者を補佐し、研究倫理委員会委員長として、研究に係る倫理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ統括管理責任者は、学長が指名する副学長をもって充てる。 (3) 研究倫理教育責任者 本学の研究者に求められる倫理規範を修得等させるための教育(以下「研究倫理教育」という。)を確実に実施し、研究に係る倫理について実質的な責任と権限を持つ研究倫理教育責任者は、各研究科長、学部長、研究所長、センター長等をもって充てる。 また、研究倫理教育責任者は、共同研究における代表研究者が研究活動や研究成果を適切に確認していくことを促すとともに、若手研究者等が自立した研究活動を遂行できるよう適切な支援・助言等がなされる環境整備(メンターの配置等)に配慮する。 (研究倫理教育) 第6条 研究倫理教育は、本学で研究活動に関わる者を広く対象に実施し、研究倫理に関する知識を定着・更新させるために行う。研究者(学生を除く。)は、研究倫理教育を受講する義務を有する。

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