研究ガイドブック2024
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86 88 2 研究倫理教育は、研究者の基本的責任、研究活動に対する姿勢などの研究者の行動規範を修得等させることを目的とする。 3 研究倫理教育は、利益相反の考え方や守秘義務についても知識として修得させる。 4 学生の研究倫理に関する規範意識を徹底していくため、学生に対する研究倫理教育の実施を推進する。 5 研究倫理教育は、研究倫理教育責任者が、所属教員に教授会等の場において毎年度実施する。 6 本学に本務を有しない研究者に毎年研究倫理教育の受講の有無を確認し、必要に応じて研究倫理教育を受講させる。 (研究・調査データ等の保存・開示義務) 第7条 本学の研究者は、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能な研究・調査データ等を提示して発表する。したがって、資料(文書、数値データ、画像等)は、研究成果の発表後10年間、試料(実験試料、標本)や装置等「もの」は、研究成果の発表後5年間保存し、必要な場合に開示しなければならない。 ただし、保存・保管が本質的に困難なものや、保存に多大なコストがかかるものについてはこの限りではない。 2 故意による研究・調査データ、資料等の廃棄や不適切な管理による紛失は、責任ある研究行為とは言えず、許されるものではない。 3 研究倫理教育責任者は、研究の実状を鑑み、研究・調査データの保存・開示に努める。 (不正行為の調査機関) 第8条 被告発者が本学に所属する場合は、本学が調査を行う。 2 被告発者が複数の研究機関に所属する場合は、原則として所属する複数の研究機関が合同で調査を行う。ただし、事案の内容等を考慮して別の定めをすることができる。 3 被告発者が本学に所属する場合で、他の研究機関で行った研究活動の場合は、本学と当該研究機関と合同で調査を行う。 4 被告発者が本学在籍中に行った研究で離職後に被告発者となった場合は、現に所属する研究機関と合同で調査を行う。なお、離職後、どの研究機関にも所属していない場合は、本学が調査を行う。 (疑惑への説明責任) 第9条 本学の研究者は、不正行為の告発を受けたときは、告発された事案に対して、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法と手続に則って行われたこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。 (内部監査の実施) 第10条 内部監査の実施については、中部大学競争的研究費等に係る内部監査委員会規程の定めるところによる。 (不正行為の調査) 第11条 不正行為についての調査は、中部大学研究倫理委員会規程の定めるところにより行う。 (その他) 第12条 この取扱規程に定めるもののほか、研究上の不正行為への対応等に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 1.この取扱規程は、平成27年2月18日から施行する。 2.中部大学における研究上の不正行為に関する取扱規程(平成19年4月18日制定)は、廃止する。 附 則 この取扱規程は、平成29年6月21日から施行し、平成29年4月1日から適用する。 附 則 この取扱規程は、2022年3月1日から施行する。

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