研究ガイドブック2024
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87 89 ○中部大学利益相反委員会規程 (設置) 第1条 中部大学に、中部大学利益相反ポリシーに基づき、中部大学の利益相反マネジメントの体制を構築することを目的として、中部大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (審議事項) 第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 (1) 利益相反に係る基本方針の策定に関する事項 (2) 利益相反に係る相談・助言及び指導に関する事項 (3) 利益相反に係る広報及び啓発に関する事項 (4) 利益相反事例に係る調査・改善指導・是正勧告等に関する事項 (5) その他利益相反に関する事項 (組織) 第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 副学長のうちから学長が指名する者 (2) 学長が指名する者 (任命) 第4条 委員は、学長が任命する。 (任期) 第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 委員に欠員が生じ、学長が欠員を補充する場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員長) 第6条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。 2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。 (定足数及び議決数) 第7条 委員会は、委員の過半数の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決する。 (審議結果の報告) 第8条 委員長は、委員会において決定した重要事項を学長に報告するものとする。 (専門委員会) 第9条 委員会に、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会に関する事項は、別に定める。 (申合せ事項) 第10条 利益相反マネジメント手続の詳細については、利益相反に関する申合せ事項に定める。 (庶務) 第11条 委員会の庶務は、研究支援部において処理する。 (その他) 第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。 附 則 1.この規程は、平成27年2月18日から施行する。 2.中部大学利益相反検討専門委員会内規(平成19年4月18日制定)は、廃止する。

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