研究ガイドブック2024
96/206

89 91 利益相反に関する申合せ事項 (2015年2月18日学長裁定) この申合せ事項は、中部大学利益相反委員会規程第10条に基づき、教職員等に対し利益相反に関し必要な情報の開示を求め、利益相反回避のための調査、改善指導、是正勧告等の取扱いについて、下記のとおり申合せる。 記 (利益相反マネジメントのための調査) 1 調査は、次に掲げる方法により実施する。 (1) 利益相反自己申告書の提出 (2) ヒヤリング (3) カウンセリング (4) モニタリング (5) その他 2 調査の実施手続きは、中部大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)が決定する。 3 委員会は、実施した調査に基づき、教職員等の利益相反に関して大学として許容できるか否かについて審議する。 4 委員会は、審議の結果、必要と認められる場合は、関係する教職員等に対して利益相反に関する勧告等を行う。 5 委員会は、勧告等を行った場合、当該教職員等の状況をモニターする。 6 委員会は、審議の結果及び勧告等の内容について、関係する教職員等に速やかに通知する。 7 当該教職員等は、委員会の勧告等に不服がある場合は、申出により委員会に再度審議を求めることができる。この場合において、不服の申出があったときは、委員会は再度審議を行い、学長が決定し、委員会はその遵守状況をモニターする。

元のページ  ../index.html#96

このブックを見る