研究ガイドブック2024
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90 92 中部大学利益相反マネジメント実施要領 (目的) 第1条 この要領は、中部大学(以下「本学」という。)の利益相反に関する申合せ事項(平成27年2月18日学長裁定)に基づき、本学の教職員等が教育・研究・社会連携の推進を図ることを目的とし、利益相反を防止するために必要な事項を定める。 (利益相反マネジメントの対象) 第2条 本学が保有する知的資産を社会で活用するため、学外組織・機関(以下「連携先」という。ただし、公的機関、研究を行っている特殊法人・独立行政法人及び大学等を除く。)との間で産学連携活動等を行う場合であって、かつ、次に掲げる行為を行う場合を対象とする。 (1) 連携先から一定額以上の金銭若しくは便宜の提供又は株式等経済的利益を得る場合 (2) 連携先から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合 (3) 本学の学生等を連携先等に従事させる場合 (マネジメントの概要) 第3条 本学の利益相反委員会(以下「委員会」という。)は、教職員等に対し、次の利益相反マネジメントを行う。 (1) 教職員等は、利益相反自己申告書(第1次)(以下「申告書1次」という。)を事務担当窓口(研究支援部をいう。以下同じ。)に提出するものとする。 (2) 委員会は、提出された申告書1次が、利益相反自己申告書(第2次)(以下「申告書2次」という。)の対象に該当するか否かを審議し、該当する場合は、当該教職員等に申告書2次を送付する。 (3) 委員会は、提出された申告書2次に基づき、内容の確認、調査、検討を行い、その結果、利益相反自己申告書(第3次)(以下「申告書3次」という。)の対象に該当するか否かを審議し、該当する場合は、当該教職員等に申告書3次を送付する。 (4) 委員会は、提出された申告書3次に基づき、当該利益相反を許容することの可否及び当該利益相反による弊害を回避するための必要な措置等について審議する。 (5) 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、前号による審議を行った場合には、審議の結果を学長に報告するとともに、当該教職員等に通知する。 (6) 前号による通知について、教職員等から異議申立を受けたときは、委員長は速やかに再審議を行うものとする。 (7) 委員会は、第4号の審議の結果及び学長の指示に基づき、当該利益相反による弊害を回避するための是正措置を行う。 (8) 委員会は、前号の措置を受けた教職員等について、その後の状況を観察する。 (9) 教職員等の兼業審査に関し、委員会の開催を求められたときは、委員長は速やかに委員会を開催するものとする。 (申告の対象となる活動) 第4条 申告書3次の審議の対象は、連携先との間で実施する、次の活動とする。 (1) 共同研究(受入金額が300万円以上あるとき。) (2) 受託研究(受入金額が300万円以上あるとき。) (3) 寄附金(奨学寄附金、研究助成金及び寄附講座に関する寄附金等を言う。)(受入金額が200万円以上あるとき。) (4) 物品購入(500万円以上の物品調達や業務請負等に係る機種・発注先の選定に関与したとき。) (5) 技術移転(教職員等の個人に対する報酬が100万円以上あるとき。) (6) 技術指導(教職員等の個人に対する報酬が100万円以上あるとき。) (7) 臨床研究(厚生労働省科学研究費補助金を受けるとき) (8) 教職員等の個人及び配偶者等が連携先等から経済的利益を100万円以上獲得しているとき。 (9) 教職員等の個人及び配偶者等が連携先の株式を保有しているとき。(公開株式は保有比率で5%以上、未公開株式の場合は保有比率にかかわらない。)

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